


キュービクルを設置している事業者や施設管理者には、定期点検を行う法的義務があります。
この点検義務は、電気事業法によって明確に定められており、怠ると行政指導や罰則の対象になることもあります。
それほどまでに、キュービクルの点検は“命と事業を守る行為”として重視されています。
電気事業法第42条では、「自家用電気工作物を設置する者は、その工事・維持・運用について保安を確保しなければならない」と定められています。
つまり、ビルのオーナーや企業など、キュービクルを設置している側が安全維持の責任を負うということです。
そのため、事業者は電気主任技術者を選任するか、外部保安法人に委託して点検を行う必要があります。
たとえ委託していても、最終的な責任は設置者自身にあります。
キュービクルの点検は、日常点検・月次点検・年次点検の3段階で行われます。
日常点検では、施設担当者が異音や異臭、警報灯の状態、温度の異常などを目視で確認します。
月次点検では、電気主任技術者や保安協会が絶縁抵抗の測定、開閉器や保護リレーの作動確認などを行います。
そして年次点検では、一時的に停電を伴いながら内部機器の清掃・分解・測定を行い、劣化部品の交換も実施します。
点検後には記録を残し、一定期間保存しておくことが求められます。
点検を怠ると、絶縁不良や経年劣化に気づかず、感電や火災、停電などの重大事故につながるおそれがあります。
実際、保守を怠った設備が原因で停電し、工場ラインが停止したり、データセンターが被害を受けた例もあります。
さらに、事故が発生した際には損害賠償責任を問われる可能性があり、保険が適用されないこともあります。
保安管理を怠ることは、企業の信頼や事業継続に大きな打撃を与えるのです。
まずは、信頼できる保安協会や電気主任技術者と契約し、点検スケジュールを明確にしておきましょう。
点検報告書は最低でも5年間は保存し、必要に応じて監督官庁に提出できるようにしておきます。
設備が設置から15年以上経過している場合は、老朽化による更新計画も立てておくと安心です。
異常を見つけたら、放置せずにすぐ報告・修繕を行うことが大切です。
こうした積み重ねが、事故の未然防止につながります。
キュービクルの点検義務は、単なる“決まりごと”ではなく、人と設備を守る責任です。
定期点検を行うことで事故を防ぎ、安心して事業を続けることができます。
電気は便利である一方で、扱いを誤れば大きなリスクを伴うエネルギーです。
だからこそ、「義務だからやる」ではなく、「守るためにやる」という意識を持つことが大切です。
日常点検から年次点検までを確実に実施し、安全第一の電気管理体制を整えましょう。
それが、キュービクルを扱うすべての管理者に求められる本当の責任です。
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